帰化申請について

申請者について



(1) 帰化申請は本人が直接しなければなりません。行政書士に書類の作成を依頼しても申請時には本人が出頭しなければなりません。
(2) 申請人が15歳未満である場合は法定代理人から申請しなければなりません。

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