日本の国籍法により、帰化によって日本国籍の付与を志望する外国人で一定の条件を備えた者に対して国籍を付与できるとなっています。 ここでは普通帰化といわれる場合について述べています。国籍法第5条において最も基本的な6つの条件(住所条件、能力条件、素行条件、生計条件、二重国籍防止条件、不法団体条件)を規定しています。 |
1. | 引き続き5年以上日本に住所を有すること。 |
2. | 20歳以上で本国法によって能力を有すること。 |
3. | 素行が善良であること。 |
4. | 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。 |
5. | 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。 |
6. | 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。 |
以上の資格を有し、日本国籍を有しないものからの申請でなおかつ、申請者の意志に基づくものであるならば帰化申請の手続きができるとなっています。ここでは申請手続きについて簡単に申請者、申請先、申請に必要な書類について述べておりますが、具体的には申請者の個々人によって条件が異なりますので、一般的に必要とされている事柄、書類について述べております。 |